規程を作るだけでは、
リスクは下がりません。
日本版DBSは、性犯罪歴の確認だけでなく、
犯罪事実確認記録等の適正な管理も義務として定めています。
規程を整備しても、担当者が「何が漏えいか」を知らなければ形骸化します。
行政書士 & 登録セキスペ(情報処理安全確保支援士)として、
規程作成から研修実施まで、一括してサポートします。
こども性暴力防止法(日本版DBS)とは
学校・保育所など一定の事業者に対し、2つの義務を課す法律です。2026年12月25日に施行されます。
学習塾・スポーツクラブなどは任意の認定制度により「DBS対応済み」を証明できます。
施行日から自動的に義務発生
- 学校(公立・私立を問わず)
- 認定こども園 / 認可保育所
- 障害児施設など
- 児童養護施設
- その他こども家庭庁が定める事業者 等
2026年12月25日の施行と同時に、義務が自動的に発生します。今すぐ準備が必要です。
認定取得で差別化・信頼向上
- 学習塾・教室(英語・音楽 等)
- スポーツクラブ・武道教室
- 認可外保育施設
- インターナショナルスクール 等
認定は任意ですが、取得することで「DBS対応済み」として保護者・利用者への信頼向上につながります。
刑事罰(犯罪事実確認情報の不正提供・漏示等)
- 秘密保持義務(法第39条)に違反して犯罪事実確認情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用した場合、1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金(法第45条第2項)
- 自己または第三者の不正な利益を図る目的で犯罪事実確認情報を提供した場合、2年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(法第43条)
- 保存期間経過後に犯罪事実確認記録等を廃棄・消去しなかった場合、50万円以下の罰金(法第46条第3号)
- 法人の代表者・従業者が違反した場合は行為者のほか法人にも罰金が科されます(両罰規定・法第48条)
- 情報管理担当者が「何が漏えいに当たるか」を理解していないと、無意識に違反するリスクがあります
行政処分(是正命令・交付留保)
- 情報管理規程の内容が法令に適合しない場合、こども家庭庁から是正命令が発令されます
- 是正前は犯罪事実確認書の交付が留保され、義務対応・認定申請が進められません
公表制度
- 犯罪事実確認義務の違反があると認められた場合、こども家庭庁により、事業者の氏名・名称、所在地、代表者氏名、違反した施設・事業所、違反内容等がインターネット上に公表されることがあります
- 認定事業者は認定の取消しと同様の公表の対象となります
民事上のリスク(損害賠償請求)
- 情報漏えいが生じた場合、当該本人から民事上の損害賠償請求を受ける可能性があります
- 性犯罪歴はとりわけセンシティブな個人情報であり、漏えいが発生した際の影響は大きくなります
- 情報管理体制を整備し、研修を実施していることが、万が一の際のリスク軽減につながります
保護者・利用者への信頼失墜は、公表された時点で広がります。「対応が遅れた」という事実そのものが、施設の社会的評価に影響します。
多くの事業者では、性犯罪歴情報はこまもろうシステム(こども性暴力防止法関連システム)内のみで管理します。また法律上、目的外の利用・第三者提供は禁止されています(法第12条)。しかし、システム内管理であっても次のような漏えいリスクは発生します。
- スクリーンショットによる持ち出し
- 職場内での口頭開示(「あの先生、大丈夫でしたか?」と聞かれて答える)
- 業務外・社交の場での発話(面接結果などを居酒屋でつい他人に話してしまう)
- 権限のない者にシステムを操作させる行為
- 退職者のアクセス権限の削除漏れ
これらに対応するのが「情報取扱者向け研修」です。研修の実施まで完了して、初めて義務履行となります。
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GビズIDの取得(2026年4月末まで推奨) 犯罪事実確認はオンラインで行うため必須。代理申請も可能です。
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報告・対応ルールの策定と周知(義務対象)/対処規程の作成(認定対象) 義務対象:性暴力事案の疑い発生時の報告・調査・対応手順を定め、従業員へ周知します。
認定対象:「児童対象性暴力等対処規程」の作成が認定の要件です。 行政書士業務 -
情報管理規程の作成・こども家庭庁への提出 申請前に必須。提出前は犯罪事実確認書が交付されません。自施設に合ったひな型(別紙8〜10)の選択とカスタマイズが必要です。 行政書士業務
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アクセス権限設計(権限設定表・別紙7の整備) システムにアクセスできる者を最小限に絞る設計と権限設定表の整備。 情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)
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情報取扱者向け研修の実施 「何が漏えいに該当するか」「アクセス権限の運用」「インシデント発生時の対応」を具体的に教育。研修実施記録を残すことで義務履行の証跡になります。 情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)
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従事者向けDBS研修の実施 全従事者が対象業務への従事前に受講が必要。制度趣旨・不適切な行為・疑いが生じた際の対応を学ぶ研修を実施します。 行政書士業務 × 登録セキスペ
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漏えい等発生時の報告体制の整備 漏えいが発生した場合、こども家庭庁への速報(3〜5日以内)と確報(30日以内)が法律上の義務です。案件によっては個人情報保護委員会への報告も同時に必要になります。発生前に報告手順・担当者・記録フォーマットを整備しておくことが重要です。 行政書士業務 × 登録セキスペ
▼ 義務対象事業者向け(学校・保育所・障害児施設等)
書類整備パッケージ
- 報告・対応ルール(対処規程相当)の作成
- 情報管理規程の作成(ひな型選択・カスタマイズ)
- アクセス権限設定表(別紙7)の整備支援
書類整備+研修セット
- 上記書類整備パッケージ一式
- 情報取扱者向け研修の実施
- 「何が漏えいか」の具体的解説・演習
- インシデント対応手順の整備
- 研修実施記録の作成
全員研修追加オプション
- 従事者向けDBS対応研修(全員対象)
- 制度趣旨・不適切な行為の範囲
- 疑い発生時の対応シミュレーション(演習)
- 研修実施記録の作成
▼ 認定対象事業者向け(学習塾・スポーツクラブ・認可外保育施設等)
認定取得パッケージ
- 児童対象性暴力等対処規程の作成(認定要件)
- 情報管理規程の作成・提出サポート
- 認定申請書類の作成サポート
認定取得+研修セット
- 上記認定取得パッケージ一式
- 情報取扱者向け研修の実施
- 従事者向けDBS対応研修
- 研修実施記録の作成
▼ 継続サポート(義務対象・認定対象共通)
継続サポートオプション
- 制度変更時の規程見直し・改訂
- 3年後の認定更新申請サポート
- 年次研修の継続実施
- 漏えい発生時の報告書作成(速報・確報)
就業規則の作成・改訂は社労士業務、訴訟・紛争対応は弁護士業務のため、当事務所の対応範囲外となります。
行政書士 × 登録セキスペの組み合わせ
規程作成は行政書士業務、情報管理研修・権限設計はセキュリティの専門家である登録セキスペの知見が必要です。この両方を一人の専門家が担当できるのは、当事務所ならではの強みです。
「規程を作るだけ」では終わらせない
性犯罪歴情報はシステム内管理が原則のため、物理的なファイル管理よりも人的管理(研修)がリスク対策の中心です。規程作成から研修実施・実施記録まで、一貫して支援します。
中小企業の伴走者
2014年の開業以来、従業員5〜30人規模の中小企業・個人事業主のサポートを続けてきました。担当者が法務・ITを兼務しているような現場の実態を理解した上でのアドバイスを提供します。
ビーンズ行政書士事務所 代表 遠藤正樹(えんどうまさき)
行政書士 & 情報処理安全確保支援士(登録セキスペ)として、2014年の開業以来、中小企業の法務・IT・制作を横断的にサポート。ラジオやネットメディア等出演実績あり。著作権・プライバシーポリシー・セキュリティ対応を専門としています。
- お問い合わせ(無料) お問い合わせフォームからご連絡ください。事業者種別・従事者数・現在の整備状況など、ご状況をお聞きします。
- ヒアリング・ご提案 オンライン(Zoom等)または対面にて、必要な対応範囲をヒアリングし、最適なパッケージをご提案します。
- お見積もり・ご契約 事前に費用を明示し、ご承認後に作業を開始します。ご承認後の追加費用は発生しません。
- 規程作成・研修実施 対処規程・情報管理規程の作成と、担当者向け研修・従事者研修を実施します。研修実施記録も作成します。
- 納品・フォローアップ 成果物の納品後も、制度変更時の規程改訂や年次研修など、継続的なサポートに対応します。
料金は事業者の規模・従事者数・必要な対応範囲によって異なります。まずはご相談ください。
見積もりのみのご相談も承ります。
・情報管理規程
・権限設定表整備
→ お見積りはご相談
・担当者向け研修
・研修実施記録
→ お見積りはご相談
・従事者全員研修
・継続サポート付き
→ お見積りはご相談
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こども家庭庁のひな型をそのまま使えばいいのでは?ひな型をそのまま使うことは可能ですが、情報管理規程には「取扱者数」と「システム外保存の有無」によって3種類(別紙8〜10)があり、自施設の体制に合わせた選択・カスタマイズが必要です。実態と規程が合っていない場合、漏えい等が起きた際に「規程通りに運用していなかった」と判断されるリスクがあります。
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性犯罪歴情報はシステムで管理しているので、情報漏えいは関係ないのでは?システム内管理でも漏えいは発生します。スクリーンショットによる持ち出し・口頭での第三者への開示・権限のない者へのシステム操作・退職者のアクセス権限削除漏れ等が典型例です。「何が漏えいに該当するか」を従業員が理解していないと、無意識に違反してしまいます。これを防ぐのが情報取扱者向け研修です。
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就業規則の整備も必要と聞きましたが?ガイドラインでは、懲戒事由への「児童対象性暴力等」「不適切な行為」の追加と、採用条件への特定性犯罪前科がないことの明示が求められています。就業規則の作成・改訂は社会保険労務士の業務範囲となるため、当事務所では対応していません。社会保険労務士への依頼を別途ご検討ください。
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施行まで時間があるので、まだ様子を見てもいいですか?GビズIDの取得(2026年4月末まで推奨)・規程作成・研修実施と、施行前に対応すべき事項が複数あります。特に認定対象事業者は、情報管理規程の提出前は犯罪事実確認書が交付されないため、申請時期から逆算して早めの着手をお勧めします。
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研修はオンラインでも受けられますか?はい。Zoom等を利用したオンライン研修と対面研修のいずれにも対応しています。研修内容・時間・形式はご相談ください。研修後に実施記録を作成し、義務履行の証跡としてお渡しします。
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一度作った規程は使い続けられますか?制度が変更された場合や施設の体制が変わった場合は見直しが必要です。継続サポートとして年次の規程見直し・改訂にも対応しています。また認定事業者の場合は3年ごとの更新申請の際にも規程の確認が必要です。
まずは現状をお聞かせください
義務対象事業者か認定対象事業者かの確認から、必要な対応範囲の整理、
お見積もりまで、初回相談は無料で承っています。
「何から始めればよいかわからない」という段階でも構いません。