著作権相談・登録・権利処理サポート | サービス

Services - Copyright

身近だからこそ重要な著作権。当事務所のサポートで安心して取り扱うことができます

「契約書にはどのように書けばいいの?」
「このポスター、このまま公表しても大丈夫だろうか?」
「この場合は権利者からの許諾が必要なの?」
「当社で作成したソフトウェアやプログラムを守る方法はあるの?」
「著作権に関する講演・セミナーをお願いしたい」
「自社のパンフレットに使いたい写真があるので、権利処理(利用許諾)をお願いしたい」

当事務所は著作権の専門家として、そんな疑問や相談にお応えします!

当事務所が提供するサービス

  • 著作権の取扱いに関する契約書作成
  • 著作権登録(※詳しくは当事務所が運営する「著作権登録代行センター」をご覧ください
  • 企業や団体における著作権に関するガイドライン作成、運用サポート
  • 著作物利用に関する権利処理
  • 著作権に関する寄稿・セミナー講師 » 詳細はこちら

音楽やイラスト、漫画、写真、映像、小説など、今や誰でも自分の作品を広く発表することができるようになりました。
こういった著作物には、特許や商標、意匠と違い、多くの場合生まれたときに当然に著作権が発生しますので、その保護や管理については意識することは少ないかもしれません。
そのため、ちょっとしたことがトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
ビジネスにおいても、依頼者であったり利用者となる企業側と、クリエーター側が良好な関係を長く続けていくためには、お互いに正しい契約を結び、著作物と著作権をしっかり保護・運用していくことが重要です。

また、多くのシーンで利用されていながら、なかなか十分な理解の進んでいない印象のあるGPLなどOSS(オープンソースソフトウェア)に関する各種ライセンスについて相談できる人は少ないのが現状ですが、弊事務所はその数少ない専門家の一人として、ソフトウェアベンダーはもちろん、Linuxなどを組み込んだハードウェアを製造販売している企業からの相談も承っています。

気軽に著作権やライセンス相談ができる”あなたのビジネスの伴走者”でありたい - それがビーンズ行政書士事務所のポリシーです。

発注者もクリエイターも正しい著作権管理を!

”炎上”を避けるために ー 著作権コンサルティング

近年はSNSなどにおいて、企業やクリエイターが制作した創作物に対する非難が寄せられる状況、いわゆる”炎上”事件が度々発生しています。
そのような非難に関しては、一部適切な指摘もあるなかで、法的な判断ではない感情的・主観的なものも少なくありません。

それにより、創作物が使えなくなるというのは、制作した企業やクリエイターにとっては決してプラスに働くものではありません。

一方で、法的には問題無いと考えられるものの、類似度が高く”炎上”状態になってしまう理由もわかるような創作物もあり、発表する前に少しでも変えていれば炎上を避けられた可能性があることから、このような創作物は非常に残念に感じてしまいます。

創作には客観的な目線も必要不可欠であると考えています。

業種や創作物の種類を問わず、どんな企業・クリエイターであっても、創作物や作品を公表する前に客観的な第三者の目線で意見を聞くというのは、決して無駄なものではなく、むしろ現代においては炎上回避のためにも非常に有益であるといえます。

当事務所は、いわゆる顧問契約のような形態の「著作権コンサルティング」として、第三者かつ著作権専門家の目線での意見をいつでも気軽に提供できるよう努めています。

アーティスト、クリエーターを影で支えます

モノを生み出すアーティスト、クリエーターには常に「著作権」問題がつきまといます。
また、特にその多くが「契約」と「権利行使」に関わることではないでしょうか。

  • 専属アーティスト契約を持ちかけられたけど、契約書とか見てもよくわからない・・・!
  • 自分の撮った写真が勝手にホームページに掲載されているのを発見!どうしたら良いの?
  • 外注先としてイラスト制作を請け負ったけど、私は自分が描いたイラストの著作権を主張できるの?
  • 私の曲の著作権を他の人に譲渡したいけど、契約書以外の方法でも担保する方法はあるの?

このような場合、周囲に専門家がいれば良いのですが、なかなかそういった人はいませんよね。
また、いきなり弁護士に依頼するというのも、かなり敷居が高いと感じます。

そんな時こそ、ビーンズ行政書士事務所にお任せ下さい。
弊事務所の代表は、音楽やウェブサイトといった著作物を作成するクリエイターでもあります。 しっかりとお話を伺い、クリエイター目線で最適な対処や契約内容確認についてご提案いたします。

中小企業でも著作権に気をつける理由とは?

Point:1 ホームページ

中小企業の経営者が特に留意しておくべき点は、著作権を持つのは作曲家やイラストレーターなどのアーティスト系に限らず、ホームページを作成した場合は契約書での特約が無い限り、そのイラストや原稿などを作成した者(会社または個人)が著作者となることです。
正しい契約を交わしておかないと、自社サイトなのに更新作業が繁雑になるだけでなく、最悪の場合権利侵害だということで争いが生じるという可能性も否定できません。

Point:2 ソフトウェアの著作権

ソフトウェアも著作物となりますので、制作したソフトウェア、コンピュータープログラムについて正しい契約締結や取扱について留意する必要があります。
近年では導入事例が増えている「オープンソースソフトウェアライセンス(GPLなど)」に関しても、正しい取り扱いが求められます。

著作物の扱いや著作権に関する契約書作成(ライセンス契約や著作権譲渡契約など)より、クリエーターや利用者をはじめ多くの関係者の権利を守ることができます。

Point:3 利用許諾申請・手続

自社のパンフレットに使いたい写真やイラストがある、イベントでとある映像を流したい、など、他人(他社)が作成し権利を保有する著作物を利用したいというケースは少なくありません。
正しい権利処理を行わずに利用してしまうと、違法行為として後日大きなトラブルに発展してしまう危険もあります。

権利者から利用の許諾をもらい、適法に利用できるよう、書類作成や手続などでサポートいたします。

著作権登録という方法もあります

特に著作権や著作隣接権の移転においては、文化庁やソフトウェア情報センターへの登録を行うことで、第三者に対して対抗することができますので、当事者双方の契約と合わせて移転登録をするというのも有効な方法です。

また、2020年4月から施行された民法においても、著作権譲渡の際には登録が求められるようになっています。
(参考:著作権移転の際は登録必須?!改正民法による影響とは

登録された著作権は、下図のような登録事項記載書類で誰でも確認することができます。

登録事項記載書類の例
登録事項記載書類の例

著作権登録に関しては、弊事務所が運営しております「著作権登録代行センター」もご覧ください

※業として著作権登録の代理ができるのは行政書士のみです。株式会社など行政書士以外の者が代理することは違法ですのでご注意ください

著作権セミナー・講演や記事寄稿、メディア出演に対応

著作権に関するメディア出演や寄稿も積極的に対応しています。また、企業における社内研修講師、著作権セミナーなど開催しています。
セミナー、講演の講師依頼につきましては、お気軽にお問い合わせはください。オンラインでもオフラインでも対応可能です。

様々な著作権ネタを著作権専門行政書士が綴るブログ『著作権のネタ帳』というブログを不定期更新しています。

著作権のネタ帳

私が著作権業務の注力する理由

私は、高校卒業後に音楽の専門学校に進学し、その後音楽制作会社に所属することで社会人生活がスタートしました。
会社を出てからはフリーランスの作曲・編曲家として活動を始めました。
そのような経歴において、音楽の「制作」については学んできましたが、実は「著作権」に関して専門的に学習したことがなく、また誰かから教わることもありませんでした。

もちろん、近年では著作権というものに対する意識の高まりもあり、専門学校などで教えていることも多いとは思います。しかし、音楽という著作物を創作し、著作権という権利を享受する側であっても、当時の私には著作権に関する知識が不足していました。
デジタル技術やインターネットの発展等により、いまでは誰でも気軽に創作を楽しめるようになりました。
そして、その創作物を多くの人に届けることができるようになりました。
それにより、誰もが創作者となり、また誰もが利用者となることで、創作物に関する権利である「著作権」というものが問題になるケースが増えてきたように感じます。

昔の私と同様に、多くの人は著作権について学習していないことから、著作権という権利に対してどのように向き合い、どのように取り扱う必要があるのかという知識が不足している状態で、著作物を創作し利用する社会になっています。これではトラブルが発生するのも自然です。

だから私は、昔の無知だった頃を反省し、著作権というものについて学び、そして学んだことを多くの人に伝え、著作権が関係する行為(権利処理や契約など)についてのサポートができるよう、行政書士という資格を取得しました。
皆がしっかり知識を持ち、著作権というものに真摯に向き合えば、著作権に関するトラブルや悲しい出来事を減らすことができると信じています。
そのためにも、私は著作権に関するサポートや啓蒙活動に、これからもずっと注力してまいります。

ビーンズ行政書士事務所 代表 遠藤正樹

ビーンズ行政書士事務所 代表 遠藤正樹

よくある質問

Q. 著作権の専門家は弁理士ですか?
A. 著作権は知的財産権(知財)の一つであるため、知財についての専門資格である「弁理士」が専門家であるかのように思われることが多いようですが、実際には弁理士の多くは商標や特許といった産業財産権を専門としているため、著作権を「専門」とする弁理士は多くありません。
私たち行政書士も著作権についての契約書の作成や文化庁などへの著作権登録のお手伝いができますが、特に当事務所では代表自身がクリエイターであることもあり、著作権を「専門分野」として掲げて日々学習と啓蒙活動に邁進しています。

Q. ビーンズ行政書士事務所では具体的に何ができますか?
A. 当事務所の代表は、行政書士であると同時に音楽制作・ウェブサイト制作にも対応する、現役のクリエイターです。
そのような創作側だからこそ、自身に関係のある「著作権」というものに関して常に学習し、研鑽を続けています。
その知識と経験を活かし、著作権の保護と啓蒙活動を行いながら、主に相談・登録・契約アドバイスを中心に企業や個人に対して専門家として充実のサポートをお届けしております。
トラブルへの対応は時間とお金、そしてマンパワーが必要となってしまい、大きな負担となります。
トラブルが発生してからの対応ではなく、トラブルが発生しないように対応する「予防法務」は重要であり、それを専門に行っているのがビーンズ行政書士事務所です。
※行政書士は紛争には関与できません。著作権のトラブルや訴訟等に関しては弁護士にご相談ください

著作権に関する相談対応や、発表前のデザイン、文章、ポスター、チラシなどに対する著作権上のリスクなどをお伝えする伴走サービスです。
特に知財専門部署を有しない中小企業や、各種団体などにお勧めです。

※スタンダードプラン以上の契約をいただいている場合は著作権登録や著作権ライセンス契約書作成等について割引料金で提供します
※1回のご相談は1時間程度を上限に対応できる範囲に限ります。これを超過する内容の場合は複数回の相談分として扱うものとします
※契約期間は最低3か月で、ご契約月の初日から契約満了月の末日までです
※著作権コンサルティングの報酬額については前払いとなっております

項目 当事務所報酬(月額) 概要
ライトプラン ¥5,500
  • メール、チャット、LINEでの相談対応(月2回まで)
スタンダードプラン ¥22,000
  • メール、チャット、LINEでの相談対応(月5回まで)
  • 著作権登録、ライセンス契約書等の割引対応
ビジネスプラン ¥44,000〜
  • メール、チャット、LINEでの相談対応(無制限)
  • 著作権登録、ライセンス契約書等の割引対応
  • 営業時間外、訪問対応可能
  • その他ご相談によりカスタマイズ可能

著作権ライセンス契約書

項目 当事務所報酬
ライセンス契約書新規作成 ¥44,000
ライセンス契約書確認 ¥27,500

著作権に関する相談、登録

登録の場合、別途登録費用(登録免許税または手数料)が必要です。登録先は文化庁となります。

項目 当事務所報酬 登録免許税
相談 ¥5,500(1時間) -
実名登録 ¥22,000 1個につき¥9,000
第一発行年月日、第一公表年月日の登録 ¥22,000 1件または1個につき¥3,000
移転等の登録 ¥33,000 1件につき¥18,000
(相続による場合は¥3,000)
出版権の設定等の登録 ¥22,000 1件につき
設定:¥30,000
移転:¥18,000(相続による場合は¥3,000)
質権の登録 ¥33,000 設定:債権金額の1,000分の4
移転:1件につき3,000円(相続による場合は1,500円)

著作権登録原簿等登録事項記載書類の写し

項目 当事務所報酬 手数料(1通あたり)
著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付 ¥5,500 ¥1,600
著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 ¥5,500 ¥1,100

プログラム著作物、ライセンスに関する相談、登録

登録の場合、別途登録費用(登録手数料および登録免許税)が必要です。登録先は一般財団法人ソフトウェア情報センターとなります。

項目 当事務所報酬 登録手数料 登録免許税
相談 ¥5,500(1時間) - -
実名登録 ¥17,500 ¥47,100 1個につき¥9,000
第一発行年月日、第一公表年月日、創作年月日の登録 ¥17,500 ¥47,100 1件または1個につき¥3,000
移転等の登録 ¥22,000 ¥47,000 1件につき¥18,000
質権の登録 ¥33,000 ¥47,100 債権金額の0.4%

登録事項記載書類の写し

項目 当事務所報酬 手数料(1通あたり)
登録事項記載書類の交付 ¥5,500 ¥2,400

※掲載されている報酬額はすべて税込です