著作権サポート | サービス

Services - Copyright

身近だからこそ重要な著作権。専門家とともに正しく扱いましょう!

「契約書にはどのように書けばいいの?」
「この場合は権利者からの許諾が必要なの?」
「当社で作成したソフトウェアやプログラムを守る方法はあるの?」
「GPLって何?」
「著作権に関する講演・セミナーをお願いしたい」
「自社のパンフレットに使いたい写真があるので、権利処理(利用許諾)をお願いしたい」

当事務所は著作権の専門家として、そんな疑問や相談にお応えします!

音楽やイラスト、漫画、写真、映像、小説など、今や誰でも自分の作品を広く発表することができるようになりました。
こういった著作物には、特許や商標、意匠と違い、多くの場合生まれたときに当然に著作権が発生しますので、その保護や管理については意識することは少ないかもしれません。
そのため、ちょっとしたことがトラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
ビジネスにおいても、依頼者であったり利用者となる企業側と、クリエーター側が良好な関係を長く続けていくためには、お互いに正しい契約を結び、著作物と著作権をしっかり保護・運用していくことが重要です。

また、多くのシーンで利用されていながら、なかなか十分な理解の進んでいない印象のあるGPLなどOSS(オープンソースソフトウェア)に関する各種ライセンスについて相談できる人は少ないのが現状ですが、弊事務所はその数少ない専門家の一人として、ソフトウェアベンダーはもちろん、Linuxなどを組み込んだハードウェアを製造販売している企業からの相談も承っています。

気軽に著作権やライセンス相談ができる窓口でありたい - それがビーンズ行政書士事務所のポリシーです。

発注者もクリエイターも正しい著作権管理を!

アーティスト、クリエーターを影で支えます

モノを生み出すアーティスト、クリエーターには常に「著作権」問題がつきまといます。
また、特にその多くが「契約」と「権利行使」に関わることではないでしょうか。

  • 専属アーティスト契約を持ちかけられたけど、契約書とか見てもよくわからない・・・!
  • 自分の撮った写真が勝手にホームページに掲載されているのを発見!どうしたら良いの?
  • 外注先としてイラスト制作を請け負ったけど、私は自分が描いたイラストの著作権を主張できるの?
  • 私の曲の著作権を他の人に譲渡したいけど、契約書以外の方法でも担保する方法はあるの?

このような場合、周囲に専門家がいれば良いのですが、なかなかそういった人はいませんよね。
また、いきなり弁護士に依頼するというのも、かなり敷居が高いと感じます。

そんな時こそ、ビーンズ行政書士事務所にお任せ下さい。
しっかりとお話を伺い、最適な対処や契約内容確認についてご提案いたします。

中小企業でも著作権に気をつける理由とは?

Point:1 ホームページ

中小企業の経営者が特に留意しておくべき点は、著作権を持つのは作曲家やイラストレーターなどのアーティスト系に限らず、ホームページを作成した場合は契約書での特約が無い限り、そのイラストや原稿などを作成した者(会社または個人)が著作者となることです。
正しい契約を交わしておかないと、自社サイトなのに更新作業が繁雑になるだけでなく、最悪の場合権利侵害だということで争いが生じるという可能性も否定できません。

Point:2 ソフトウェアの著作権

ソフトウェアも著作物となりますので、制作したソフトウェア、コンピュータープログラムについて正しい契約締結や取扱について留意する必要があります。
近年では導入事例が増えている「オープンソースソフトウェアライセンス(GPLなど)」に関しても、正しい取り扱いが求められます。

著作物の扱いや著作権に関する契約書作成(ライセンス契約や著作権譲渡契約など)より、クリエーターや利用者をはじめ多くの関係者の権利を守ることができます。

Point:3 利用許諾申請・手続

自社のパンフレットに使いたい写真やイラストがある、イベントでとある映像を流したい、など、他人(他社)が作成し権利を保有する著作物を利用したいというケースは少なくありません。
正しい権利処理を行わずに利用してしまうと、違法行為として後日大きなトラブルに発展してしまう危険もあります。

権利者から利用の許諾をもらい、適法に利用できるよう、書類作成や手続などでサポートいたします。

著作権登録という方法もあります

特に著作権や著作隣接権の移転においては、文化庁やソフトウェア情報センターへの登録を行うことで、第三者に対して対抗することができますので、当事者双方の契約と合わせて移転登録をするというのも有効な方法です。

また、2020年4月から施行された民法においても、著作権譲渡の際には登録が求められるようになっています。
(参考:著作権移転の際は登録必須?!改正民法による影響とは

登録された著作権は、下図のような登録事項記載書類で誰でも確認することができます。

登録事項記載書類の例
登録事項記載書類の例

※業として著作権登録の代理ができるのは行政書士のみです。株式会社など行政書士以外の者が代理することは違法ですのでご注意ください

著作権セミナー・講演や記事寄稿、メディア出演に対応

著作権に関するメディア出演や寄稿も積極的に対応しています。また、企業における社内研修講師、著作権セミナーなど開催しています。
セミナー、講演の講師依頼につきましては、お気軽にお問い合わせはください。オンラインでもオフラインでも対応可能です。

様々な著作権ネタを著作権専門行政書士が綴るブログ『著作権のネタ帳』というブログを不定期更新しています。

著作権のネタ帳

よくある質問

Q. 著作権って弁理士の仕事じゃないの?
A. はい、弁理士の業務範囲です。ですが、実際にはすべての弁理士先生が著作権を「専門」とされているわけではないようです。著作権よりも、特許や意匠、商標など著作権以外の知的財産権についてのプロフェッショナルが多い印象です。
私たち行政書士も著作権についての契約書の作成や文化庁などへの著作権登録のお手伝いができますので、特に当事務所では著作権を「専門分野」として日々研究しています。

Q. じゃあ、弁護士の仕事じゃないの?
A. 弁理士と同様、もちろん弁護士でも著作権についての業務を取り扱うことができますが、こちらも弁理士同様、専門とされている先生は多くありません。ただ、弁護士であればトラブルについての代理交渉や訴訟もできますので、当事者間の関係修復が難しく訴訟まで発展することが想定される場合は弁護士に依頼したほうが良いです。
(当事務所にご相談いただいた件につきましても、訴訟などの必要が生じた際は専門の弁護士に委託いたします。)

Q. ビーンズ行政書士事務所では具体的に何ができるの?
A. 当事務所は、行政書士であると同時に著作権の専門家です。
著作権相談員として著作権の保護と啓蒙活動を行いながら、主に相談・登録・契約アドバイスを中心に企業や個人に対して専門家として充実のサポートをお届けしております。
トラブルへの対応は時間とお金、そしてマンパワーが必要となってしまい、大きな負担となります。
トラブルが発生してからの対応ではなく、トラブルが発生しないように対応する「予防法務」は重要であり、それを専門に行っているのがビーンズ行政書士事務所です。

著作権ライセンス契約書

項目 当事務所報酬
ライセンス契約書新規作成 ¥44,000
ライセンス契約書確認 ¥27,500

著作権に関する相談、登録

登録の場合、別途登録費用(登録免許税)が必要です。登録先は文化庁となります。

項目 当事務所報酬 登録免許税
相談 ¥5,500(1時間) -
実名登録 ¥22,000 1個につき¥9,000
第一発行年月日、第一公表年月日の登録 ¥22,000 1件または1個につき¥3,000
移転等の登録 ¥33,000 1件につき¥18,000
出版権の設定等の登録 ¥33,000 1件につき
設定:¥30,000
移転:¥18,000
質権の設定 ¥44,000 債権金額の0.4%

著作権登録原簿等登録事項記載書類の写し

項目 当事務所報酬 手数料(1通あたり)
著作権登録原簿等登録事項記載書類の交付 ¥5,500 ¥1,600
著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 ¥5,500 ¥1,100

プログラム著作物、ライセンスに関する相談、登録

登録の場合、別途登録費用(登録手数料および登録免許税)が必要です。登録先は一般財団法人ソフトウェア情報センターとなります。

項目 当事務所報酬 登録手数料 登録免許税
相談 ¥5,500(1時間) - -
実名登録 ¥22,000 ¥47,100 1個につき¥9,000
第一発行年月日、第一公表年月日、創作年月日の登録 ¥22,000 ¥47,100 1件または1個につき¥3,000
移転等の登録 ¥33,000 ¥47,000 1件につき¥18,000
質権の設定 ¥44,000 ¥47,100 債権金額の0.4%

登録事項記載書類の写し

項目 当事務所報酬 手数料(1通あたり)
登録事項記載書類の交付 ¥5,500 ¥2,400

※掲載されている報酬額はすべて税込です