婚前契約書(プレナップ)作成 | サービス
テンプレートという型にはまったものではなく、しっかり話し合って自分たち専用のオンリーワンの婚前契約書にまとめてみませんか?
数多くの夫婦による婚前契約書作成をサポートしてきた専門家にぜひご相談ください
海外セレブの間で流行って欧米では一般的なものとなり、有名人が公表したりテレビで取り上げられたりしたことで日本でも数年前から徐々に増えてきている、婚前契約書。
プレナップ、プリナップ、結婚契約書、婚姻契約書などと呼ばれることもあります。
その性質によって法的拘束力などは異なりますが、おおむね結婚生活における夫婦間の約束事を取りまとめたもの、と言えます。
当事務所では、法的に拘束することが目的ではない、夫婦の幸せへの道標となる婚前契約書の作成をご提案しております。
そもそも、なぜ契約書を作るのか?
結婚(婚姻)は当事者の意志(民法742条1項)により役所に届け出ること(民法739条)で成立しますので、特別な契約が必要なものではありません。
つまり、結婚をするにあたって必ず必要なものではなく、実際、このような契約を交わさないケースのほうが圧倒的に多いと思います。
では、作る必要が無いのかというと、そうではありません。
誰もが幸せな結婚生活を送ることを望んでいると思いますが、その道標となるために夫婦間で契約を交わすことに十分意義があります。
婚前契約書を作るというプロセスが重要
婚前契約書を作るためには、夫婦どちらか一方のみの意志で作成されるものではなく、二人で契約書の作成とその内容について合意していることが必要です。
夫婦間の合意が必要ということは、その合意を得るために多くの話し合いをもつことになります。
漠然と「○○しようね」「△△はダメ」のような口約束をしている場合もあると思いますが、生まれも育ちも違う二人が夫婦として様々な義務を負いながら共同生活をしていくことになりますから、話し合いの中で意見が対立することも多いはずです。
思い描いている結婚生活というものも、実はスタートの時点から違いが生じているかもしれません。
ですが、結婚の前に、または結婚から時間が経たない間に、このように改めて二人での生活と未来についてしっかりと話し合い、約束事として契約書という書面に残しておくことで、数年から数十年後に取り返しのつかない大きな心の溝が生まれることを避けられるかもしれません。
婚姻前に契約して法的拘束力を強める
民法では夫婦間でした契約はいつでも夫婦の一方から取り消すことができるとされています(民法754条)。
※この民法754条の規定は2024年民法改正(施行日未定)により削除されることが決定しています(2024年10月追記)
そのため、婚姻届を提出する前に、つまり夫婦になる前に婚前契約書を交わしておくことで、この規定が及ばなくなり、一般的な契約と同様に原則として取消ができなくなります。
”婚前”である必要があるのは、このような法的な拘束力を強めることを意図したものです。
なお、ここで注意が必要なのが、婚前契約書自体には「法的な効力」というのはほとんど期待できない、という点です。
これは、そもそも婚前契約書で定める内容の多くは法律で規定されているものではないため、婚前契約書で定められている内容の履行を法律的に強制することができない、または馴染まないと考えられるためです。
例えば「記念日は一緒に過ごさなければならない」という定めがあった場合に、それを破ったからといって一緒に過ごすことを強制することはできませんし、そのことで裁判など法的な争いに発展し判決によって強制できることを認めてしまっては、かえって夫婦関係を壊してしまうおそれがあります。
また慰謝料や養育費のことを定めたとしても、離婚時にはそのときの状況や離婚原因などが重視されるため、法的な効力はほぼないと考えられます。
このように、婚前契約書とは、法的な文書ではなく、あくまで夫婦二人の約束事であり、夫婦生活の指針となることを意図する文書と考えることが大切です。
それを踏まえた上で、それでも夫婦の決意としてしっかり作成しておきたい、契約したという事実を証明できるようにしておきたいということであれば、「公正証書」として作成する選択肢も考えられます。
公正証書とは?
公証役場にて法律の専門家である公証人が作成する公文書で、法的に問題が無いことが証明されているためとても信頼性の高い文書です。
また、金銭の支払いなどについて強制執行できる条項を定めることができ、その支払が行われないような場合に通常必要となる裁判手続きを経ること無く給与差押などの強制執行ができます。
なお、婚前契約書においては、契約締結時点では金銭を支払う義務が発生していませんので強制執行を可能とする内容を記すことは難しく、先述の通りそもそも法的効力を有する内容ではないため、費用をかけて公正証書を作成するメリットはほぼ無いと考えられます。
私署証書認証とは?
婚前契約書を公正証書としない場合でも、少しでも法的効力を高めたい場合は「私署証書認証」をお勧めしています。
これは契約書の署名捺印がその本人によって行われたものであることを公証人が証明するもので、例えば後日「こんな契約書は知らない」「契約書にある署名捺印は私のものではない」といった争いに対して、契約書が夫婦の合意の上で作成されたことを証明することができます。
事実婚を望むなら
婚姻届を提出しない、いわゆる事実婚という場合、法律上は夫婦ではなくあくまで他人の二人ということになりますので、子どもや相続など、様々な場面で法律婚との差が生じてしまいます。
そのため、婚前契約書という形で二人の意思を明確にしておくことで、法律婚に似たような制約を課すことも検討できるのではないでしょうか。
このような場合も、義務を課すことだけが目的ではなく、二人の幸せへの道標となることが望ましいです。
定期的に見直して更新しましょう
契約だからと言って、その内容を変更することができないわけではありません。
むしろ、生活環境や社会環境などの変化に応じて、適宜見直して修正していくことも重要です。
子どもが増えた、家を買った、両親と同居することになった・・・周りの環境の変化に応じて、ぜひ見直してみて下さい。
契約書作成のプロがサポート
婚前契約書に記す内容は、もちろん夫婦二人のためのものです。
そして、契約書に記す内容は夫婦に依って様々です。
インターネットには様々なテンプレート(雛形)、文例がありますが、一般的な契約書よりもずっとプライベートなことですので、婚前契約書こそ二人の個性に合ったものを作るべきだと考えています。
また、夫婦二人だけでの話し合いよりも、第三者であり専門家でもある行政書士を含めて意見を交換することで、新たな発見があったりして、きっとより良い契約書となることでしょう。
これまで多くの夫婦の婚前契約書作成をお手伝いしてきました。
その経験と実績を基に、当事務所は、幸せなお二人を全力でサポートします。
(行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談ください)
報酬
項目 | 報酬額 | 備考 |
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婚前契約書の作成 | ¥38,500 | より良い契約書作成のために、原則としてお二人と面談してヒアリングを行います。 ※弊事務所にお越しいただくか、ご指定の場所に伺います。Zoomを利用したオンラインでも結構です |
私署証書認証代理 | 上記作成料に加え +¥8,800 |
夫婦となる2名の本人が確かに婚前契約書に署名捺印したことを公証人が認証する「私署証書認証」手続の代理です。 後日「こんな契約書作っていない!」という争いになることを防ぎます。 ※夫婦二人で公証役場に出向くことが原則です |
公正証書による婚前契約書 | 上記作成料に加え +¥33,000 |
※公証人への手数料が別途必要です ※内容によっては公正証書にすることができません |
契約書の更新 | ¥5,500〜 | 内容に依ります。詳細はお問い合わせください。 |
※私署証書認証、公正証書作成の場合は、上記報酬に加え、公証人に支払う手数料が別途必要です
※東京近郊以外の遠隔地の場合、出張料や郵送料などを別途頂戴いたします